高齢者の訪問と通所ケア
高齢者の訪問と通所ケア
介護保険事業:
●介護保険サービスの利用料金 訪問通所サービス
介護保険では、費用の一割を負担すれば介護サービスを利用することができます。
今回から介護保険サービスの料金をシリーズで掲載します。今月は「訪問通所サービスの利用料金」です。代表的なサービス例をあげていますので、目安にしてください。
■サービスの種類
①訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事や入浴の介助など、日常生活の手助けを行います。早朝や夜間に、安否確認や短時間の介助をする「巡回型」もあります。
②訪問入浴介護(巡回入浴)
寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
③訪問看護
訪問看護ステーションなどの看護婦(士)、保健婦(士)等が家庭を訪問し、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、床ずれの手当などを行います。
④訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
⑤通所介護(デイサービス)
在宅の虚弱高齢者や寝たきり高齢者(要支援、要介護)を送迎用リフトバス等を用いて老人デイサービスセンター等に来所させて各種のサービスを提供することにより心身機能の維持を図り、介護している家族の負担の軽減を図ることを目的とした事業である。
〔実施施設〕 都道府県から介護保険の指定を受けた老人デイサービスセンター等において実施される。
〔サービス利用者〕 介護保険制度では、通所介護(デイサービス)は
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65歳以上の要支援・要介護者
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40歳から64歳までの医療保険加入者で特定疾病による要支援・要介護者が対象となる。
〔サービス内容〕*従来のA~E型の類型は介護保険の導入に伴い廃止された。
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必須事業
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基本事業:生活指導(相談援助等)、機能訓練(日常動作訓練)、介護サービス(移動や排泄の介助、見守り等のサービス)、介護方法の指導(家族介護者教室)、健康状態の確認、送迎
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通所事業:給食サービス
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デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
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選択事業
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通所事業:入浴サービス
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訪問事業:入浴・給食・洗濯サービス
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⑥通所リハビリテーション(デイケア)
医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。
(参考)サービス料金(利用者の負担額は料金の1割)
①訪問介護
■身体介護 2,100円(30分未満)
4,020円(30分以上~1時間未満)
■家事援助 1,530円(30分以上~1時間未満)
■身体・家事複合 2,780円(30分以上~1時間未満)
夜間(午後6時~10時)、早朝(午前6時~8時)は
25%加算。深夜(午後10時~午前6時)は50%加算
②訪問入浴介護 1回につき 12,500円
③訪問看護
■訪問看護ステーションから 4,250円(30分未満)
8,300円(30分以上~1時間未満)
■病院または診察所から 3,430円(30分未満)
5,500円(30分以上~1時間未満)
夜間(午後6時~10時)、早朝(午前6時~8時)は
25%加算。深夜(午後10時~午前6時)は50%加算
④訪問リハビリ 1日につき 5,500円
⑤デイサービス
利用する施設の種類と要介護度により異なります
■単独型
(所要時間4時間以上6時間未満)の場合 要支援=4,740円、
要介護1・2=5,470円
要介護3・4・5=7,340円
食事390円、送迎片道440円、入浴390円等の加算あり
⑥デイケア
利用する施設の種類と要介護度により異なります
■老人保健施設
(所要時間4時間以上6時間未満)の場合 要支援=4,630円、
要介護1・2=5,420円
要介護3・4・5=7,440円
食事390円、送迎片道440円、入浴390円等の加算あり
介護保険制度以外の高齢者通所サービス
老人保健事業の機能訓練事業 老人保健法
昭和57年8月老人保健法が成立し、昭和58年から老人保健法に基づいた保健医療対策が実施され、現在に至っております。
老人保健法は、「国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練などの保健事業を総合的に実施し、保健の向上及び老人福祉の増進を図ること」を目的としています。
老人保健法の保健事業のなかにもリハビリテーションが位置付けられ、市町村が実施主体となっています。
老人保健事業のリハビリテーションは、A型(基本型)とB型(地域参加型)があり、A型は、日常生活上のリハビリテーションに重点をおき、B型については、地域における社会参加に重点がおかれます。
介護保険制度が導入されたことにより、介護保険サービスを受けることができる人については、原則として老人保健事業のリハビリテーションの対象ではありませんが、地域の状況によって参加できる場合もありますので、各市町村の担当窓口にご相談ください。
対象者 実施場所 内容
A型 当該市町村に住所を有する40歳以上の人で、次のいずれかに該当する人
○医療終了後も継続して訓練を行う必要がある人
○身体機能や精神機能に支障があるにもかかわらず、訓練を受けていない人
○老化などにより、心身機能が低下している人 市町村保健センター・健康増進センターなど ○歩行、起きあがりなどの基本動作の訓練
○食事、衣服の着脱などの日常生活動作の訓練
○習字、絵画、陶芸、革細工等の手工芸
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レクリエーション及びスポーツ
B型 当該市町村に住所を有し、老化などにより心身機能が低下している人であって、交通機関を利用したり、隣近所までなら外出が可能な人 上記実施場所のほか、集会所、体育館、公共施設など地域住民の身近な場所 ○レクリエーション、スポーツ、絵画、工芸などの創作を主体とした活動
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交流会、懇談会及び地域の諸行事への参加などを主体とした活動
高齢者生きがい活動支援通所事業(生きがい対応型デイサービス事業 :実質的には要介護認定で非該当(自立)と判定された方のための通所事業